【高崎市】で不動産売却をお考えの方必見!相続した不動産を売却する際に必要な税金
不動産売却をスムーズに進めるには、様々な税金に関する知識を把握する必要があります。もし不動産売却を個人売買で行うとなると、税金に関する手続きをすべて個人で行わなければなりません。税金にあまり詳しくない方が不動産の税務を一から行うのは大変なものです。そのため不動産売却をする場合は、税金にも詳しい不動産会社に依頼した方が安心でしょう。
そこで今回は、不動産を売却する際にかかる税金の種類について見ていきましょう。また、相続した不動産の売却時に必要な税金を併せてご紹介します。高崎市で不動産売却をお考えの方は、ぜひご参考になさってください。
※不動産売却時の税金の種類
印紙税
不動産売却時には、収入印紙を売買契約書に貼り付けなければなりません。不動産売買価格によって、収入印紙の金額も異なります。
登録免許税
登録免許税は、不動産購入時や相続時に名義変更の際にかかる税金です。基本的には所有者となる方が費用負担します。
また登録免許税は、建物、土地、購入による所有権移転、相続による所有権移転など、取得する不動産の種類や方法、目的によって税率が0.2~2%と異なります。固定資産税評価額が基準となります。
譲渡所得税
譲渡所得税とは、不動産を売却したことによって発生した所得(利益)に課せられる税金です。具体的には「不動産の売却金額」から「不動産の当初の購入金額」および「仲介手数料などの諸費用」を差し引いた所得にかかる税金です。
不動産購入時の金額より売却価格のほうが高い場合は、確定申告の際に譲渡所得税を納めなければなりません。譲渡所得税の税率は不動産を5年以上所有していた場合は15%、5年未満の場合は30%となります。
住民税・復興特別所得税
譲渡所得税と同様に、不動産を売却して利益が出た場合は住民税と復興特別所得税を納めます。住民税の税率は不動産を5年以上所有していた場合は5%、5年未満の場合は9%です。復興特別所得税は譲渡所得税額の2.1%となります。
※相続した不動産を売却際の税金
相続した不動産を売却する際の税金もみていきましょう。
譲渡所得税
前途の通り、譲渡所得税は不動産を売却した利益に課せられる税金です。購入した不動産、相続により取得した不動産にかかわらず、売却して利益が出ればそれに対して税金が課せられます。
印紙税・登録免許税
こちらも上述したとおり、売買契約書に貼る印紙税と名義変更・住所変更登記の際にかかる登録免許税を支払う必要があります。
相続税
相続した不動産を売却する際に注意したいのが相続税です。不動産を相続する際は、相続税がかかります。相続税は、相続における所得金額(所得財産)より、基礎控除を差し引いた額に課税されます。相続時における税金は以下の通りです。
1千万円以下=10%
3千万円以下=15%
5千万円以下=20%
1億円以下=30%
2億円以下=40%
3億円以下=45%
財産を譲り受けたとき、基礎控除額を上回る所得があれば相続税が発生します。不動産売却時には発生しませんが、相続の予定がある方は知っておくべき基礎知識となります。
高崎市の不動産売却は税金にも詳しいアライブ不動産へ
何も説明がなく、あとから税金の請求がきて大変になったでは、事が遅いです。不動産売却を依頼する場合は「税金にも詳しい会社」を探すことをお勧め致します。それは、税務について知り尽くしたプロフェッショナルに依頼することで、税金に関しての基礎知識だけでなく、節税対策のアドバイスを受けることが可能となるからです。
高崎市の不動産売却は、税金にも詳しいアライブ不動産にご依頼ください。高崎市に密着し、豊富な実績を積み上げてきた不動産会社です。これまでに培ってきた知識や経験を活かし、提携の顧問税理士を一緒に税金や節税対策などのアドバイスも致します。
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